神戸森の会

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神戸森の会

【東条の森
カントリークラブ】
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毎月第1日曜日に
開催しています。

皆様のご参加を
お待ちしています。


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ゴルフ上達はゴルフ上達の秘訣から







住 所

東条の森
カントリークラブ


兵庫県加東市大畑1071-7-2
TEL (0795)46-1301
FAX (0795)-46-1307



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宇城コース
〒673-1325
兵庫県加東市大畑1071-20
TEL (0795)46-0300
FAX (0795)46-0388



 ゴルフのルール

ゴルファー必携の一冊。
世界統一の正式なルールブックです。
ここでは内容をすべてご覧になれます。



JGAゴルフ規則

2019年新ルール



 球の確認のための拾い上げ

12-2 球の確認のための拾い上げ

 正球をプレーする責任はプレーヤー自身にあり、

各プレーヤーは、自分の球に識別マークを付けておくべきである。

 プレーヤーは止まっている球が自分のものであると思うが確認できない場合、

プレーヤーは確認のために、罰なしに、その球を拾い上げることができる。

確認のために球を拾い上げる権利は、

規則12-1に基づいて認められている行為に追加される。

 プレーヤーは、球を拾い上げる前に、マッチプレーでは相手、

ストロークプレーではマーカーや同伴競技者に球を確かめる意思を前もって知らせて、
その球の位置をマークしなければならない。

そのあとプレーヤーは、

相手やマーカー・同伴競技者に球の拾い上げとリプレースに立会う機会を与えれば、
球を拾い上げて自分の球であるかどうかを確めることができる。

規則12-2により球を拾い上げる場合は、球の確認に必要な程度以上に球をふいてはならない。

 その球がプレーヤーの球であり、プレーヤーが前記の手続きをすべて、

または、1つでもふまなかったり、正当な理由がないのに確認のために球を拾い上げた場合、

プレーヤーは1打の罰を受ける。



拾い上げた球がプレーヤーの球であった場合、

プレーヤーはその球をリプレースしなければならない。

そうしなかった場合、

プレーヤーは規則12-2違反の一般の罰を受けるがこの規則に基づく追加の罰はない。



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